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(不動産なんでも質問&掲示板)


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Re:店舗立退きについて
 はやし  - 08/3/18(火) 20:21 -

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   >使用禁止命令がでるようならば・・

美容室を営業しています。
使用禁止命令がでるような老朽化ではないです。

お世話になっている大家さんですし、大家さんの意向には沿ってあげたいのが本音です。
ただ、普通の美容室で新家賃・新店舗・仮店舗は現実に無理です・・・。

あまり欲な事を言うつもりは毛頭ないのですが、この条件だと首をくくるしかないので交渉にあたり、世間相場の妥協点を知りたいのです。
よろしくお願いします。
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Re:店舗立退きについて
 みうら  - 08/3/18(火) 18:07 -

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   老朽化の程度でする

使用禁止命令がでるようならば・・
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店舗立退きについて
 はやし  - 08/3/17(月) 14:06 -

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   立退きについて悩んでおりまして、このサイトを見た次第です。

私は借りている側でして私を含め5人で営業しております。

大家さんから老朽化を理由に立替をさせて欲しいとの事です。

隣の土地に空きがあるので、そこに仮店舗を作ればと言われています。

立替後、再入居できるのですが

仮店舗を作る費用

新店舗を作る費用

家賃の増額 を言われています。

一般的にこちらが負担するべきなのでしょうか?
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Re:法定地上権の地代について
 法廷  - 08/2/11(月) 17:08 -

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   地代については当事者間で協議して定まる場合はその地代になります。
定まらない場合は地代確定訴訟で地代の額を裁判所に求めればいいのです。

地代や存続期間の約定がなく「法定地上権が設定されたとみなされた」
状態ですから、地代の支払いを急ぐ必要はありません。

存続期間は30年となりますが更新されていきます。

裁判所が定めた地代を受け取らない場合は、供託すればいいです。

登記については仮登記仮処分で仮登記をつけて、本登記請求の本訴を
行えばいいです。判決文による単独登記ができます。


▼田中一平さん:
>このたび法定地上権つきの建物を落札いたしました。
>借家として賃貸に出そうと改装中です。
>土地の所有者は地上権設定契約には応じませんが
>地代の支払い義務はあると思い、地主に対し地代を
>支払いたいのですが、適正な金額がどう設定すれば
>良いのか分かりません。
>固定資産税の2.2倍とか言う方もいらっしゃいましたが
>実際のところ適正金額が分からずくて困っております
>。
>
>金額が仮に双方納得しても地上権設定しなかった場合
>地代を支払うための契約は通常の借地契約でいいのでしょうか?
>法定地上権は成立時より30年でなくなると聞きましたが
>地代支払いに対する何らかの契約をしないと地上権は
>無くなってしまうのでしょうか?
>
>また、地主が地代の受取を拒否した場合は供託すれば
>良いと聞きましたが、今ひとつ流れがつかめません・・。
>
>地代支払い意思を地主に伝える  → 地主が断る → 内容証明で
>「地代を支払いたいので口座名などを教えて欲しい」旨を
>送る。→ 供託する → そのまま賃貸する 
>
>でいいのでしょうか?
>
>分かりにくい説明ですみませんが
>何卒、なにとぞお願い申し奉ります。
>
>田中一平
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Re:共有名義の物件
 みうら  - 08/2/9(土) 18:40 -

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   買い取りますよ・・
家賃2年分相当額とかの破格値でね

100万とか
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Re:法定地上権の地代について
 みうら  - 08/2/9(土) 18:39 -

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   単独では登記できません
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Re:法定地上権の地代について
 007 E-MAIL  - 08/2/2(土) 15:01 -

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   土地の所有者は地上権設定契約には応じないようですが
競売による法定地上権成立ならば単独にて登記できると記憶しています。
一度そちらの法務局の方に競売の資料を持参して相談されてはいかがでしょうか。私の記憶が正しければ書士さんの手を煩わせる事なく簡単に登記できるはずです
私の記憶が間違っていたら教えて下さい。
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共有名義の物件
 あさひ  - 08/2/1(金) 15:55 -

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   父の相続で土地と家を相続しました。その家は父の知人に父が貸してありますが
土地は父とその知人での共有名義でした。家は父の名義でした。
今回相続しましたが私は不要(権利が複雑)ですので換金したいと思ってます。
今住んでいる人はその土地と家は購入するつもりはないと言っています。
このような 家と土地でも不動産会社で買い取ってくれるでしょうか?
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Re:法定地上権の地代について
 みうら  - 08/1/30(水) 18:13 -

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   相当の地代になります・・・

権利金がないからね・・・

相当の地代を計算してください
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法定地上権の地代について
 田中一平  - 08/1/27(日) 18:39 -

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   このたび法定地上権つきの建物を落札いたしました。
借家として賃貸に出そうと改装中です。
土地の所有者は地上権設定契約には応じませんが
地代の支払い義務はあると思い、地主に対し地代を
支払いたいのですが、適正な金額がどう設定すれば
良いのか分かりません。
固定資産税の2.2倍とか言う方もいらっしゃいましたが
実際のところ適正金額が分からずくて困っております


金額が仮に双方納得しても地上権設定しなかった場合
地代を支払うための契約は通常の借地契約でいいのでしょうか?
法定地上権は成立時より30年でなくなると聞きましたが
地代支払いに対する何らかの契約をしないと地上権は
無くなってしまうのでしょうか?

また、地主が地代の受取を拒否した場合は供託すれば
良いと聞きましたが、今ひとつ流れがつかめません・・。

地代支払い意思を地主に伝える  → 地主が断る → 内容証明で
「地代を支払いたいので口座名などを教えて欲しい」旨を
送る。→ 供託する → そのまま賃貸する 

でいいのでしょうか?

分かりにくい説明ですみませんが
何卒、なにとぞお願い申し奉ります。

田中一平
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Re:埋設配管について
 by心太  - 08/1/14(月) 19:40 -

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   ▼007さん:
>土地を使う時、色々な方法で私たちは土地を活用します。今回質問の事例のごとくある土地の排水をその隣地を利用して行う事はよくある事です。その殆どは当事者間で話し合って行っているようです。そしてその時金銭の授受をし権利の設定をする場合があります。私が知っているのは、農業用水団体の通した用水配管の地役権の設定があります。また空中では、電力会社の高圧送電線を走らすための地役権の設定を見たことがあります。不動産で制空権、制地下権はあまり聞いたことがありません、宜しければ一度、地役権、地上権、空中権等で検索してみて下さい。
>もう一つ、埋設配管が本下水工事で使われていないと思われるものなら、私だったら下水工事に併せて隣接家屋の人に撤去してもらうもしそれができなければ少なくとも排水ができないように栓をしておきます。
>了解です。by心太
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Re:埋設配管について
 007 E-MAIL  - 08/1/14(月) 2:52 -

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   土地を使う時、色々な方法で私たちは土地を活用します。今回質問の事例のごとくある土地の排水をその隣地を利用して行う事はよくある事です。その殆どは当事者間で話し合って行っているようです。そしてその時金銭の授受をし権利の設定をする場合があります。私が知っているのは、農業用水団体の通した用水配管の地役権の設定があります。また空中では、電力会社の高圧送電線を走らすための地役権の設定を見たことがあります。不動産で制空権、制地下権はあまり聞いたことがありません、宜しければ一度、地役権、地上権、空中権等で検索してみて下さい。
もう一つ、埋設配管が本下水工事で使われていないと思われるものなら、私だったら下水工事に併せて隣接家屋の人に撤去してもらうもしそれができなければ少なくとも排水ができないように栓をしておきます。
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Re:3坪が競売にかかってしまったのですが・・・
 みうら  - 07/12/22(土) 19:47 -

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   再度買うしかないでしょうね
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Re:埋設配管について
 みうら  - 07/12/21(金) 20:02 -

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   撤去が困難であればそのままにすることが可能です・・
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3坪が競売にかかってしまったのですが・・・
 Y子  - 07/12/17(月) 14:07 -

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   教えていただけないでしょうか。
約5年ほど前に、自宅のカーポートの設置のため、隣との境界地50センチ分
約100平方メートル(約3坪)分を隣人より購入しました。
分筆、測量、登記などすべてきちんと行いましたが、新築分譲住宅のため購入時より住宅金融公庫及び銀行の抵当権があり、それをはずすことができませんでした。
ところが、昨年から隣人の主が(父子家庭で息子は25歳で働いています)病に倒れた息子よりしばらく家に戻れないと挨拶がありました。
実際にここ1年戻ってきていません。
まさか競売にかかることは?!と家族で話していた矢先、先週の金曜日に裁判所より競売開始の文書が届きました。
所有権が移転しているため、私どもにもきました。
隣人の職場や実家など知りうる連絡先には当たりましたが、行方不明です。
今後どのようにしていくべきか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
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埋設配管について
 本人@心太  - 07/12/13(木) 17:27 -

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   隣接家屋の配管が弊宅地下に埋設、排水されているのを本下水工事の際に見付けました。埋設されてから「30年」以上たってからのことで、現在は使われていないと思われるものですが、取り除くことなく、それを避けて配管をいたしました。
本来、撤去させるべきものと思いますが、制空権は聞いたことがあるように思いますが、制地下権と言うはありますでしょうか、是非お知らせいただきたく思います。
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Re:隣接距離について
 本人@心太  - 07/12/13(木) 17:17 -

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   ▼みうらさん:
>建築基準法
>(隣地境界線に接する外壁)
>第六十五条  防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

本件、了解です。by心太
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Re:隣接距離について
 みうら  - 07/12/10(月) 20:31 -

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   建築基準法
(隣地境界線に接する外壁)
第六十五条  防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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Re:隣接距離について
 みうら  - 07/12/10(月) 20:30 -

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   外壁後退(壁面後退)

第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)は当該地域に関する都市計画において定める。その後退距離の限度は1.5mまたは1.0mとする。[法54]
この規定以外に風致地区や協定によってその限度を超えて後退距離を定めることができる。

防火地域、準防火地域内で外壁が耐火構造の場合は隣地境界線に接して建てることができる。[法65]

民法上は隣地境界線より50cm以上離さなければならない。[民法234]
境界線より1m未満に隣地を観望できる窓を設ける場合 目隠しをつけなければならない。[民法235]
民法上では隣地のプライバシーを保護するためのこれら条文だが、隣地の同意を得ればこの限りではない。また これに異なる慣習がある場合はそれにならう。
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Re:隣接距離について
 みうら  - 07/12/10(月) 20:26 -

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   3 隣地とは一定の距離が必要です。(外壁の後退距離)
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域内では、建築物の外壁は、原則として、敷地境界線から、1m以上離さなければなりません。

それ以外の場合は、0センチです・・
越境は当然ダメ
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