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▼よしさん:
>窪田さま、以前はご相談になって頂き有難うございました。
>今回は新たな相談なんですが、宜しくお願いします。
>不動産競売に関して、4月1日より明渡し猶予制度が施行されましたが、
>施行日以前に契約の短期賃貸借契約は保護されると思うのですが、
>施行日以前に契約した建物長期賃貸借契約(例えば、平成15年5月に締結の
>期間5年の建物賃貸借契約)は、明渡し猶予制度の対象になるのでしょうか?
>それとも、即引渡し命令の対象になるのでしょうか?
>どうかご教授お願いします。
4月の改正は短期賃借権制度の廃止ですから3年とか5年などは関係なくなりましたので明渡が6ヶ月猶予はあると思います。
ただし、その「施行日(4月)」までに、当該競売が開始されていたものは旧法で進みますから期間5年では引渡命令の対象となります。でも、実務では、その「施行日(4月)」までに、競売が開始されていたものであっても「6ヶ月の明渡猶予はあり」としたものもありそうです。それらは裁判所で違うようです、実務でのご質問ならば裁判所でお聞き下さい。
あとしばらくすると全部4月以後の受付になりますから、このような不安定なことはなくなると思います。
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