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(不動産なんでも質問&掲示板)


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私の土地について[3]  /  公庫について[1]  /  共有の土地のみに競売[4]  /  短期賃貸借契約つき[5]  /  抵当権実行後の所有権移転...[4]  /  店舗の競売後の明け渡しに...[2]  /  小作料について[5]  /  債務名義による強制執行と...[3]  /  全部事項証明書の内容につ...[2]  /  住宅ローン[4]  /  

私の土地について
 海老名  - 04/8/21(土) 18:50 -

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   アドバイスをいただきたいのですが、
13年程前、古くからの知人が家を建てると言うので、私が持っていた約100坪の土地を月2万円で貸しそこに知人が家を建てました。ところが、ここ2、3年の間、知人が家の固定資産税を滞納しだして市役所からの督促状も何度もきていたようです。どうも会社をリストラされたようでここ数年、無職のようです。
もし、知人が固定資産税を払わず家が差し押さえになった場合、私の土地はどうなるのでしょうか。
わかりにくい文面で申し訳有りませんが、何卒、アドバイス宜しくお願い致します。

Re:私の土地について
 みうら  - 04/8/25(水) 18:44 -

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   どうにもなりませんよ。

公売の買受け人と相談してください。

貴殿も、入札できますから、買ってしまう手もあります。

Re:私の土地について
 ゼロ  - 04/8/26(木) 3:40 -

引用なし
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   固定資産税の滞納だけでは公売まで行かないんじゃないかなぁ〜?
年間5万の固定資産税を3年滞納しても15万だし滞納額が少なすぎる。
都会ではどうかわからないけど、田舎では普通住宅の建物のみの公売はあまり見たことないなぁ。
こういう場合は公売までいかず、差押だけしておいて不動産競売で交付要求して配当を貰うことがほとんどかな。

それより他の借入の関係で今後競売になることは充分考えられますね。
住宅ローンや消費者金融の借入が返済されないのなら不動産競売だね。
その場合は「借地権付き建物」として売り出されます。
だから地主さん側から見れば借地人が他の人に変更になるだけです。
別に地主さんの土地まで勝手に売り出されましぇーん。
他の人には絶対に貸したくない!というのなら裁判しないと・・・。
まぁ、競売になったら必ず裁判所から借地契約について事情聴取に来るので、そのときに疑問点を聞いてみるといいよ。
もちろん地主さんが競売で建物を落札してもいいのよ。

しかし普通住宅で借地面積100坪って広いねー。
メチャクチャ大きい家か?

Re:私の土地について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/26(木) 8:55 -

引用なし
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   ▼海老名さん:
>アドバイスをいただきたいのですが、
>13年程前、古くからの知人が家を建てると言うので、私が持っていた約100坪の土地を月2万円で貸しそこに知人が家を建てました。ところが、ここ2、3年の間、知人が家の固定資産税を滞納しだして市役所からの督促状も何度もきていたようです。どうも会社をリストラされたようでここ数年、無職のようです。
>もし、知人が固定資産税を払わず家が差し押さえになった場合、私の土地はどうなるのでしょうか。
>わかりにくい文面で申し訳有りませんが、何卒、アドバイス宜しくお願い致します。


海老名さんに地代が入ってないなら、その賃貸借契約を解除して建物の取り壊しの裁判をして下さい。
地代の未払いが解除の理由ならば、勝訴しますので、後は、取り壊しの強制執行して下さい。更地になって戻ってきます。

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公庫について
 りつこ  - 04/8/18(水) 7:14 -

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   はじめまして。そろそろ住宅購入を考えています。
銀行でのローンでは事前審査があって、個信を調べられると聞きました。
公庫の場合も同じでしょうか?
自分で見ることのできるCICやCCBを公庫の審査でも見られるのでしょうか?
公庫のほうが審査が優しいとか、銀行は厳しいとか聞きますが、
実際、公庫のほうが審査に通りやすいといったことがあるのでしょうか?
また、CICやCCBは開示しておくべきですか?
宜しくお願いいたします。

Re:公庫について
 世界のやまちゃん E-MAIL  - 04/8/24(火) 11:13 -

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   ▼りつこさん:
>こんにちわ。はじめまして!住宅金融公庫でも個信は調べます。審査的には厳しい、優しいはあまり差はないと思います。但し、公庫の場合は建築費用の80%しか融資を受けることができないので、逆に銀行のほうが有利ではないかと思います。CIC,CCBの開示の件ですが、以前にクレジットカード等で、連続2ヶ月以上延滞等を7年以内にされた場合(又は覚えがある場合は)調べられた方がよいのではないでしょうか?それ以外は敢えて開示する必要はないと思います。
またなにかありましたら遠慮なくご相談くださいね

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共有の土地のみに競売
 あき  - 04/8/22(日) 15:02 -

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   はじめまして。ネット検索をしているうちに、こちらのサイトにたどり着きました。ご相談したいのは、共有で持っている土地の競売についてです。
今住んでいる土地は、私・私の母・私の主人がそれぞれ3分の1ずつで所有しています。登記上も、「共有」となっています。建物は、主人のみの所有です。
先日、母が我々に内緒でしていた借金から、差し押さえを受けました。差し押さえられたの母の土地の持分に対してです。
もしこのまま競売になると、私達夫婦は家を立ち退かなければならないのでしょうか?また、金策して今回は競売を取り下げてもらったとしても、借金が残って 相続が発生した時に相続放棄をするとどうなりますか?
家は首都圏の住宅地です。
どうぞ宜しくお願いします。

Re:共有の土地のみに競売
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/23(月) 8:19 -

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   ▼あきさん:
>はじめまして。ネット検索をしているうちに、こちらのサイトにたどり着きました。ご相談したいのは、共有で持っている土地の競売についてです。
>今住んでいる土地は、私・私の母・私の主人がそれぞれ3分の1ずつで所有しています。登記上も、「共有」となっています。建物は、主人のみの所有です。
>先日、母が我々に内緒でしていた借金から、差し押さえを受けました。差し押さえられたの母の土地の持分に対してです。
>もしこのまま競売になると、私達夫婦は家を立ち退かなければならないのでしょうか?また、金策して今回は競売を取り下げてもらったとしても、借金が残って 相続が発生した時に相続放棄をするとどうなりますか?
>家は首都圏の住宅地です。
>どうぞ宜しくお願いします。

母だけの持分が競売となったと云うことですが、そのようなこともあり得ます。それを買い受けた者は、その持分だけを取得するわけで、それだけならば建物を明け渡す必要はないです。でも、地代の持分割合で支払う必要がありますし、他の持分を売却するか、又は、逆に、持分を買うかしなければ全部が競売となりかねません。借金がなくてもです。その時には、それを買った者から建物の収去の裁判でもあれば敗訴となります。そのようなことから云って、現在の競売をアマク見てはならないことに注意して下さい。
そのためには全額返済することになると思います。
一部の返済でその競売が取り下げることができればそれでいいです。
相続放棄すれば抵当権が設定していなけば支払わなくていいです。
云い忘れましたが、その競売となっている持分競売ですが、その持分の競売は債務名義によるものでしようか、それとも抵当権の実行でしようか。いずれにしてもその債権者に優先する債権があれば、その競売で鑑定した段階で取りれしとなるかもしれません。それを調べるには登記簿謄本を見ればわかります。
FAXいただければ教えますが。

Re:共有の土地のみに競売
 あき  - 04/8/23(月) 19:32 -

引用なし
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   ▼窪田徹郎さん:
ご返信ありがとうございます。今回の競売ですが、登記上抵当権は一切入っておりません。「公正証書」を作成していた為、強制執行されたようです。
今日、親戚から連絡があり 今回はなんとか金策のめどが立ちそうです。
ただ、新たにお金を貸してくれる親戚が「母の持分の土地に抵当を入れたい」と言っています。
>相続放棄すれば抵当権が設定していなけば支払わなくていいです。
とございますが、それは具体的にはどういうことなのでしょうか?
宜しくお願いします。

Re:共有の土地のみに競売
 瓜生 E-MAIL  - 04/8/23(月) 12:59 -

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    不動産は、色々な法律、手続きなどがあって、
大変お困りだとお見受けいたします。

 当方は、共有不動産について、数々解決しており、
知事による、免許を取得しておりますので、重い
守秘義務が発生します。

 あきさんの秘密は必ずお守りいたします。
一度当方に、御連絡ください。

追 伸

双方の利益のため、御連絡お待ちしております。

                    瓜生

Re:共有の土地のみに競売
 ゼロ  - 04/8/24(火) 3:16 -

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   競売になったら身内で落札すればいいじゃん。
「思いっきり高値で落札」しても、返済して取り下げてもらうより安く済む場合もあるし。
それに、お母様名義の財産が無くなれば相続の問題も解決でしょ。

問題は「共有持分三分の一のみ」に入札する人が出てくるかどうかだねー。
住宅地の持分なんて欲しがるのは競売を仕事にしている人だと思う。
あとで法外な地代を請求してくるとか、落札価格に上乗せして買戻しを要求してくるとか・・・。
都会だとそういう人は多いのかな?
しらんわ。

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短期賃貸借契約つき
 かえる  - 04/8/22(日) 11:39 -

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   いくつかお聞きしたいことがあります。よろしくお願いします。
初心者ゆえあしからず。
競売物件における修繕、管理費などの滞納金はどのように
処理をするのでしょうか?
やはり買い受けた人がすべて払い込むのでしょうか?
これに対するお互い良い(円満)処理方法とはどうなんでしょうか。


ある競売物件には短期賃貸借契約がついていまして、
契約満了がH18年2月までとされています。購入後これを引き継ぎ6ヵ月後に解除
できますが、その時解除せずに修繕、管理費の支払いを盛り込んだ契約を
し直す事はできるのでしょうか。
というのも、前の契約には「賃料いくら」としか書いておりません。
契約書にはそれらの費用の支払いについて、明記しないのが通例なのでしょうか。
また、契約に当たって気をつけた方が良いことなど教えていただければと思います。

アパート経営興味津津者

Re:短期賃貸借契約つき
 かえる  - 04/8/22(日) 20:54 -

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   ▼みうらさん:
>あきらめる。

やはりそうするしかないんですかね〜。
納得しがたいっすわ。

Re:短期賃貸借契約つき
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/23(月) 8:03 -

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   ▼かえるさん:
>競売物件における修繕、管理費などの滞納金はどのように
>処理をするのでしょうか?
>やはり買い受けた人がすべて払い込むのでしょうか?
>これに対するお互い良い(円満)処理方法とはどうなんでしょうか。
>

「競売物件における修繕、管理費など」と云いますが、その競売物件が区分所有法(マンション等)に基づくものなら同法で管理費は買受人が承継しますが、それ以外は承継しないので支払う必要がありません。

>
>ある競売物件には短期賃貸借契約がついていまして、
>契約満了がH18年2月までとされています。購入後これを引き継ぎ6ヵ月後に解除
>できますが、その時解除せずに修繕、管理費の支払いを盛り込んだ契約を
>し直す事はできるのでしょうか。
>というのも、前の契約には「賃料いくら」としか書いておりません。
>契約書にはそれらの費用の支払いについて、明記しないのが通例なのでしょうか。
>また、契約に当たって気をつけた方が良いことなど教えていただければと思います。
>

双方で承諾するなら解除しないことはできます。その場合、これから先、どのような条件で貸し借りするか決めて、それを契約書にまとめておいて下さい。特に、従前の内容にこだわらなくていいですから賃料、期間、敷金等々必ず契約書に記載しておいて下さい。
修繕、管理費の支払いも同様です。双方で決めて下さい。
>アパート経営興味津津者

Re:短期賃貸借契約つき
 かえる  - 04/8/23(月) 23:27 -

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   ▼窪田徹郎さん:

管理費、修繕費、その他は買受人がすべて返済するものかと思っていました。知らなかったことが怖いです。

いまさらなんですが不動産関連について一般人(私も含めて)は、無知すぎますね。あくどいことを考える人はやはりこういったの無知に付け込むんでしょうな。
法で武装しないとえらい目にあいますな〜。くわばら、くわばら。


窪田様時間を割いての返答ありがとうございました。

Re:短期賃貸借契約つき
 ゼロ  - 04/8/24(火) 2:58 -

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   ん?
建物の区分所有に関する法律(いわいる区分所有法)7条は、管理費・組合費・修繕積立金などの管理経費債権はもちろん、これらに付加される遅延損害金も含まれるというのが通常の解釈では?
たしか競売による買受人もこれらの債務を継承するという判例もあったはず。

短期賃借権の保護が無くなって明渡し猶予制度ができたのは16年4月の改正民事執行法からですよね。
それ以前の契約は短賃で保護されないの?
保護されるとすれば18年2月までは従来の契約でOKなんだから家賃の値上げした新契約に乗ってくるかなぁ?
短賃切れてからじゃないと相手にしてくれないんじゃないの?
まぁ、契約自由の原則だから当事者同士が納得すれば何でもよいのですが・・・。

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抵当権実行後の所有権移転について
 ゆうパック  - 04/8/2(月) 22:23 -

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   先日インターネットで見かけたある競売物件ですが、
かなり関係が複雑でよく分かりませんでした。
以下の様なケースではどの様になりますでしょうか?

1.AがBから土地を賃借し建物を建て、登記
2.その建物にCの抵当権を設定して登記
3.Cが抵当権を実行
4.抵当権実行後、建物をAがEに売却
5.Dがその建物を競落(建物の所有者はE)

このような場合、競落者Dの権利はどのようになるのでしょうか

Re:抵当権実行後の所有権移転について
 みうら  - 04/8/3(火) 18:46 -

引用なし
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   そのままですね。

貴殿は、競売を全然知らないので、
地裁の執行部に、見学に行ってみては。

Re:抵当権実行後の所有権移転について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/3(火) 20:49 -

引用なし
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   ▼ゆうパックさん:
>先日インターネットで見かけたある競売物件ですが、
>かなり関係が複雑でよく分かりませんでした。
>以下の様なケースではどの様になりますでしょうか?
>1.AがBから土地を賃借し建物を建て、登記
>2.その建物にCの抵当権を設定して登記
>3.Cが抵当権を実行
>4.抵当権実行後、建物をAがEに売却
>5.Dがその建物を競落(建物の所有者はE)
>このような場合、競落者Dの権利はどのようになるのでしょうか

「抵当権実行後、建物をAがEに売却」と云うことですが、その時期は競売開始決定後であり、Dの代金納付前と思われます。(代金納付後ならば裁判所の嘱託時に登記ができないので)
そうしますと、競売開始決定によって処分禁止の効力があるのでAからEに所有権が移転していても裁判所はそれを無視し(抹消し)Dの所有として所有権移転登記します。

Re:抵当権実行後の所有権移転について
 ゆうパック  - 04/8/4(水) 1:21 -

引用なし
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   分かりやすくありがとうございました。

Re:抵当権実行後の所有権移転について
 ゼロ  - 04/8/22(日) 2:37 -

引用なし
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   「Cが抵当権実行」というのは競売を申立てたということかなぁ?
差押後に所有者が代わっても「Eさんは競売で売られるという負担の付いた建物を買った」ということで特に競売手続きに影響はないですわ。
『借地権付き建物、占有者は所有者のEさん(債務者はBさん)』といった物件ですね。
家を取られないように考えたのかもしれないけど、登記料や司法書士の報酬を損しただけかな。
世の中には自分の中だけで法律変えちゃって信じきっている変な人もいるのよね〜。
第一、家を取られずに済む方法があるんだったら誰も金貸してくれないって(笑)。

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店舗の競売後の明け渡しについて
 まき E-MAIL  - 04/8/18(水) 10:57 -

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   はじめまして。教えをいただきたいのです。
ビルの1Fで飲食店を経営しているのですが、知らぬ間に建物全体が競売にかかっており、このたび売却決定があり、新しい買い受け人に譲渡されました。
 新しい買い受け人に、明け渡してほしいといわれました。 
以前の所有者とは連絡が取れず、3年の賃貸借契約はこの6月で切れていました。更新をしたくとも出来ず、8月に買い受け人から明け渡してほしい旨の連絡をもらった次第です。保証金も当然戻ってきません。
 こちらとしては営業を続けて行きたい一心ですが、こちらには何の抵抗力もなく、立ち退かねばならないと聞きました。
 しかしながら、突然競売にかけられ、売却されてしまい、次の店を新しく借りる力も、
引っ越す費用もあてはありません。
 買い受け人の方に、円満に交渉したいのですが、どれぐらい費用をいただけるのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re:店舗の競売後の明け渡しについて
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/18(水) 15:09 -

引用なし
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   ▼まきさん:
>はじめまして。教えをいただきたいのです。
>ビルの1Fで飲食店を経営しているのですが、知らぬ間に建物全体が競売にかかっており、このたび売却決定があり、新しい買い受け人に譲渡されました。
> 新しい買い受け人に、明け渡してほしいといわれました。 
>以前の所有者とは連絡が取れず、3年の賃貸借契約はこの6月で切れていました。更新をしたくとも出来ず、8月に買い受け人から明け渡してほしい旨の連絡をもらった次第です。保証金も当然戻ってきません。
> こちらとしては営業を続けて行きたい一心ですが、こちらには何の抵抗力もなく、立ち退かねばならないと聞きました。
> しかしながら、突然競売にかけられ、売却されてしまい、次の店を新しく借りる力も、
>引っ越す費用もあてはありません。
> 買い受け人の方に、円満に交渉したいのですが、どれぐらい費用をいただけるのでしょうか?
>よろしくお願いします。

まず最初に「こちらには何の抵抗力もなく、立ち退かねばならないと聞きました。」と云いますが、裁判所の話でしようか。そうでなければ、にわかに信用しない方がいいのかも知れません。
裁判所で確認して下さい。
次に、まきさん側に何らの権利もないなら、明け渡さなければなりませんが、相手の権利の発生時期はいつか、これも大切です。売却許可決定があったからと云って、相手には明渡の請求権はまだないです。相手が代金納付して所有権が移転しなければ明渡の請求権はないので、今、すぐ立ち退く必要もないです。
その時期も裁判所でお聞き下さい。
立退料のことですが、これは任意なことなので、その都度違います。

Re:店舗の競売後の明け渡しについて
 ゼロ  - 04/8/22(日) 2:21 -

引用なし
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   知らない間に競売ってあるのかねぇ?
現況調査で裁判所の人が必ず契約の確認や写真撮りに来ると思うけど。
立退き料というものは無いですよ。
実際のところは円満解決のために話し合いがあるのかもしれないけど、下手に立退き料の支払いを迫ると強要罪になることもあったり無かったり・・・。
実際はしりましぇーん。

敷金って買受人の引受けにならなかったっけ?
評価額から敷金分を考慮してあるって聞くけど。
これも実際のところはしりましぇーん。

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小作料について
 加藤 正子 E-MAIL  - 04/8/5(木) 15:49 -

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   かなり長く茶畑を人に貸しています、といっても、金銭はもらっていなく、収穫時に一度お茶を持って来るのみです、また、農地も人に貸しておりますが、こちらも、金銭授与はありません、こちらも、お米を収穫時に持ってくるだけです、これといった、文書の契約はありません、この場合、こちらが、明け渡してくれと申し出た場合、向こうにそれを断る理由が発生しますか、また、立ち退き料など取られることがありますか。

Re:小作料について
 みうら  - 04/8/7(土) 16:11 -

引用なし
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   しかし、農業委員会の許可なく、解約の申し入れは
使用貸借であってもできません

Re:小作料について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/7(土) 17:36 -

引用なし
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   ▼みうらさん:
>しかし、農業委員会の許可なく、解約の申し入れは
>使用貸借であってもできません

あっー そうだ、届けがあれば許可が必要なのですね。
でも、農業委員会の名簿になければ裁判所の債務名義だけで執行できそうです。

Re:小作料について
 加藤 正子 E-MAIL  - 04/8/9(月) 20:04 -

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   ありがとうございました、参考にさせて頂きます

Re:小作料について
 ゼロ  - 04/8/22(日) 2:09 -

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   農地法上の賃貸借契約?農業経営基盤促進法による賃貸借?いわいるヤミ小作?
ヤミ小作であっても20年経つと賃借権の時効取得という裏技で厄介なことになる可能性も無きにしも非ずなので気をつけましょうね。
農地って難しいよね。
弁護士より農協のオッサンの方が詳しかったりするから面白いわ(笑)。

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債務名義による強制執行と民事執行法63条について
 フラット  - 04/8/14(土) 21:34 -

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   1.公正証書(金銭貸借・不動産担保なし)の「債務名義」に基づいて「強制競売」を申立てることは可能ということですが、

2.民事執行法63条は、例えば、「第1順位抵当権者が優先弁済を受けたら第2順位抵当権者が優先弁済を受ける剰余がないと見込まれるときは,原則として,第2順位抵当権者の申立てによる競売開始決定は取消される」ということを聞きましたが、これは上記1のような一般債権の債務名義による強制執行についても当てはまるのでしょうか?

どなたかご教授頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。

Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条につい...
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/15(日) 9:35 -

引用なし
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   ▼フラットさん:
>1.公正証書(金銭貸借・不動産担保なし)の「債務名義」に基づいて「強制競売」を申立てることは可能ということですが、
>
>2.民事執行法63条は、例えば、「第1順位抵当権者が優先弁済を受けたら第2順位抵当権者が優先弁済を受ける剰余がないと見込まれるときは,原則として,第2順位抵当権者の申立てによる競売開始決定は取消される」ということを聞きましたが、これは上記1のような一般債権の債務名義による強制執行についても当てはまるのでしょうか?
>どなたかご教授頂けるとありがたいです。
>宜しくお願い致します。

民事執行法に限らず、どんな訴えも申立も、その者に利益がないとすることができないことになっています。これを権利保護の利益といいますが、公正証書等の債務名義による強制競売でも抵当権があればその配当は抵当権の方が優先しますから評価以上の抵当権があれば、配当が受けられないことになりますから、その強制競売は取消となります。そのことは、後順位の抵当権者の申立でも同じことです。その者に優先する配当があって剰余の見込みがなければ取消となります。
なお、これらは不動産に限らず動産でも同じことです。執行費用に満たない価値の動産は競売できません。と云うことは差押さえできないことになっています。

Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条につい...
 フラット  - 04/8/15(日) 9:56 -

引用なし
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   窪田徹郎さま

的確かつ丁寧な回答誠に有難うございます。
(お休みにも関わらずすみません。)

「権利保護の利益」というんですね。
初耳でしたし、大変勉強になりました。
また、周辺の知識まで教えて頂き本当に感謝します。
いろいろと調べてはみたのですが、もともとあまり知識もないうえ
情報も少なかったので、こちらで質問させて頂いて本当に良かったです。
今後も質問させて頂く機会がありましたら、是非ご教授頂きたいと思います。
ありがとうございました!!

Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条につい...
 ゼロ  - 04/8/22(日) 2:01 -

引用なし
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   無剰余取消というやつですね。
消費者金融が競売を申立てたけど先順位に住宅ローンとかがあって無剰余取消というのはよくありますね。
家売るぞ!という精神的な間接強制的な効果があるかもしれないけど、配当が行われないと手数料が何十万も取られてしまうので損することもあるね。

でもさ、差押があると他の担保権者も申立ててくる可能性もあるから必ず無剰余取消になるとは限りませんがね。
借金すると期限の利益の喪失事由に「差押」って書いてあるのがほとんどでしょ。

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全部事項証明書の内容について
 ささ  - 04/8/12(木) 11:52 -

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   はじめまして。
早速ですが、甲区の所有者が建設省。乙区には、抵当権が設定されています
そのようなことがあるのでしょうか?
法務局で確認してもわかりませんでした。
どなたか教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。

Re:全部事項証明書の内容について
 みうら  - 04/8/12(木) 18:33 -

引用なし
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   あるよ。よくあるよ。

Re:全部事項証明書の内容について
 ゼロ  - 04/8/22(日) 1:49 -

引用なし
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   僕ははじめてきいたよ。
で、抵当権の債務者は誰になってたの?
何らかの事情で抵当権付いてるのに抹消できず道路用に買収したのかな。

土地を調べていて、個人名義の土地がどうみても国道になっているのに買収されず抵当権が付いているというのはよく見るけどね。

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住宅ローン
 デジ亀  - 04/8/17(火) 0:51 -

引用なし
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   いつも拝見させていただいております。

持家を手放したいのですが、住宅が既存不適格建築物なんです。
知り合いに売却したいのですが、購入金が足りずに不足分を住宅ローンを
組みたいのですが、金融機関は融資に応じてくれるものでしょうか?

不足分の金額は、不動産業者から教えていただいた地価以下です。
大手銀行などの場合、既存不適格建築物について融資は控えさせていただく
というような条件が多いんですが交渉の余地はあるんでしょうか?
また、銀行が利用できない場合、他にローンが組める金融機関などあるんでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答いただけたら幸いです。

Re:住宅ローン
 みうら  - 04/8/17(火) 17:50 -

引用なし
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   組めるよ。

昭和26年頃以前の建物ですよね。

実質土地だけの評価ですけど。

Re:住宅ローン
 デジ亀  - 04/8/17(火) 21:16 -

引用なし
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   ▼みうらさん:
>組めるよ。
>
>昭和26年頃以前の建物ですよね。
>
>実質土地だけの評価ですけど。


建物は、昭和50年代の建物です。

建築違反建物らしいです。建ぺい率・容積率とも基準値オーバーです。
土地も50u未満なので、建替えようにもできません。

これでも住宅ローンは組めますでしょうか?

Re:住宅ローン
 みうら  - 04/8/18(水) 18:26 -

引用なし
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   それは、既存不適格とはいわないよ。
よって、別ですが。
取り壊して、更地にしないと無理ではないでしょうか。

Re:住宅ローン
 がんば  - 04/8/20(金) 10:38 -

引用なし
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   ▼みうらさん:
>それは、既存不適格とはいわないよ。
>よって、別ですが。
>取り壊して、更地にしないと無理ではないでしょうか。

既存不適格とは「その建物を建築した時には合法だったものが、その後の法改正などで的確性を欠いてしまったものの事」ですから、相談者の建物は既存不適格の可能性はあります。

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