以前お伺いしました散人です。その節はありがとうございました。
さて、あのあと登記簿を取って調べたところ、私の思っていた
事実が少し異なることがわかりました。
土地−地主による所有権の登記のみで、借地権の登記はされてい ない。
建物−19年前に亡くなった祖母の名義のままになっており、
その後登記し直された形跡がない。
つまり、登記簿上は、今住んでいる祖父の名前が一切なく、
第3者に抗弁できない状態になっています。
このままの状態で祖父が亡くなった場合、やはり問題が
発生するでしょうか?今のうちに地主に頼んで、借地権の
登記および建物の所有権移転登記をすべきでしょうか?
(地主も世代交代があったらしく、登記関係には疎いまま、
地代だけ取ってほったらかしているような印象です。)
また、19年も前の相続が原因による登記など、今の時点で
できるものでしょうか?