>賃貸借契約書の特約事項確認の欄に、『契約の更新に際しては契約期間満了前に月額賃料¥4,000増額することを通知し、異議を申し立てないこととする』とあります。でもダメもとでやってみても良いのでしょうか?
そのようなことが書いてあっても「無効」です。家主が家賃を値上げしたいなら、いつでも結構ですが「租税その他近傍の価格が著しく高騰した場合のみ」値上げ請求できます。これに反する今回のような「更新時に値上げ」と云う特約は無効です。(借地借家法30条)
「無効だから値上げに応じられません」と云ってかまいません。「それなら出て行け」など云われても「正当な理由」がなければ契約解除となりません。家賃を受け取らないなら「供託」すれば支払ったことになります。