> 離婚した、亭主の名義の家に住んで10年たちます。主人が、会社設立に失敗して、家がどうも担保物権になっているようです。いままで、すんでいた居住権で住む事ができるんですか?
元夫から立ち退きを要求されなければ、佐竹 京子さんから進んで引っ越す必要はありません。ただし、その担保(抵当権と思われます。)が実行され競売になった場合、その買受人から立ち退き要求があれば立ち退かないわけにいきません。逆に云えば、その日まで居住していてかまいません。
もし、競売になれば裁判所から執行官が調査に来ますから競売が始まったことがわかります。