> 短期賃借権が存在することを物件明細書で明確に記載されているなら、その後、期限が到来しても不動産引渡命令で強制執行はできないことになっています。即ち、買受人は必ず訴訟して確定勝訴判決で強制執行しなくてはなりません。相当な時間(争えば6ヶ月か1年以上)と費用がかかります。
と言う事は、賃貸契約が切れてもそう慌てなくてもよさそうですね。また物件明細書に記載されてないものでもそうなんでしょうか。
> 私たちプロは利益を考慮して入札価格を決めています。現実には売買価格の2.5から3割引き程度が入札価格です。どうしても欲しい物件なら時価相場(売買価格)で入札すればほぼ間違いなく買えると思います。例外的に債権者が債権額までつり上げて買う自己競落があります。これは被担保債権までつり上げますから、とても太刀打ちできません。
一般的にプロの方と個人の方とどっちが高く入札してくるもんなのでしょうか。おっしゃる通り、業者の方は利益分を考慮されるでしょうから、やっぱ個人の方が強気で入札
するもんですかね?
個人の場合、普通は競売物件って敬遠するもんだと思うのですが、お金持ってる人は関係無いのかな?て気がします。