まず、その賃貸借契約書をよくご覧になってください。
「第三者に譲渡、転貸をしてはならない」という項目はありますか?そういう項目が無ければ転貸することは可能です。
・・・・一般に駐車場の賃貸借契約書には上記の文言・条文があるものが多いと思います。
小田さんの契約書にもそのような条文があれば、第三者に転貸はできません。
どうしても確保しておきたいならば・・・・
自分があくまでも駐車する車の使用者でなければいけません。その全責任を負わなければけませんし、実際には他人が使用をしているから問題が起きても知らないとか、その他人が賃料を払わないからと言って、自分が賃料を払えないなどとは絶対に言えません。
・・・いずれにしても他人に使用させること自体が契約違反になりますのでその点は充分に含んで、場合によってはざっくばらんに状況を説明して特別に転貸してもいいか聞いてみるのも手ですが・・・
「転貸不可」の内容ならば、お願いしたところで、貸主は了解はしないと思いますが・・・。