> 「弊社の社員寮は福利厚生の一環」と云うことですからmasayoさんと会社との間の契約は借地借家法の保護を受けていません。従って、会社は、何時でも解除し立ち退きを求めることができます。このことに対して異議の申立(有利な交渉)は可能ですが、会社は応じなくても何ら問題はありません。masayoさんと会社との間の契約は民法上の使用貸借誓約と云い借地借家法とは雲泥の差で権利が弱いものです。
そうですか。。。。しかし大変参考になりました。ありがとうございました。
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内容: > > 「弊社の社員寮は福利厚生の一環」と云うことですからmasayoさんと会社との間の契約は借地借家法の保護を受けていません。従って、会社は、何時でも解除し立ち退きを求めることができます。このことに対して異議の申立(有利な交渉)は可能ですが、会社は応じなくても何ら問題はありません。masayoさんと会社との間の契約は民法上の使用貸借誓約と云い借地借家法とは雲泥の差で権利が弱いものです。 > そうですか。。。。しかし大変参考になりました。ありがとうございました。
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