> 賃貸マンションで賃貸される部分というのは、ここからここまでという限定、断定できるでしょうか。
> 建物以外は賃貸対象ではないと断定したいのです。
> また、オーナーとしてはマンション(物件)を貸すのみであり、それ以外の責任は全く持たないといえるでのでしょうか。貸す事が契約の原則としてその上で規約を設けたいのですが。
> いかがでしょうか。
その「限定したい」とは、例えば、部屋は貸すがベランダは貸さない、などの物理的なことですか、それとも精神面などさまざま云われても困る、と云うようなことでしようか?
いずれにしても、そのマンションは分譲型でしようか? つまり、あんこさんが一棟全部の所有者でしようかそれとも区分所有権として所有されているのですか?
一棟全部の所有者なら物理面であろうと精神面であろうと自由に決めてかまいません。ただし、賃借人に不利なことを約束しても無効となる場合があります。
区分所有法の適用を受けている物件なら専有部分を賃貸するとそれと共に共用部分も自動的に賃貸対象になります。例えば、先の部屋は貸すがベランダは貸さない、など云えません。
内容が具体的なら、もっとくわしくお答えできるかも知れません。