> 民事執行法に基づいて競売になった場合は、全ての抵当権など担保物権は裁判所の嘱託で抹消します。これは「消去主義を採用している」と云って、買受人に負担をかけない、「真新しい物件」と云う趣旨から嘱託で抹消するのです。従って、PONPONさんはその物件に幾らの債権があろうとも全く負担することはありません。
> 余談ですが、もともと抵当権を設定すると云うことは、返済が受けられないときそのその物件の抵当権を実行(競売)して一般債権者より優先して回収できる、と云うだけであって、その物件から回収できなければ他の物件か他の財産から回収するより他ありません。
ご返信、有難うございます。
やっと、安心することが出来ました。
誠に有難うございました。>窪田徹郎 様