> > 父親から借地権付建物を相続しましたが、地主より名義書換料を請求されました。相続による名義変更の場合も書換料を支払う義務はありますか?
> 地主が名義書換料を請求する理由は、譲受人に利益があり、そのために発生するものです。従って、譲受原因が相続なら自然に移転するもので売買などのように、そこには利益、利潤がありません。そのようなわけで一般的に相続の場合には名義書換料の発生余地はありません。しかし、賃借権は物権ではありませんので信頼関係が最も重要です。平たく云えば、地主あっての賃借権ですから、その部分を重要視して下さい。
> また、地方、地域によっては「慣例」などあるかも知れません。その場合はそれに従って下さい。
ありがとうございました(小川)