>対抗要件具備は、交合印押印の時と考えて宜しいのでしょうか?
抵当権等第三者に対抗することができる時期は法務局で受け付けた時ではなく、法務局で登記簿に記帳された時、と聞いています。これは誰でも閲覧や謄本を取り寄せることができるようになった時期と合いますのでそれが正しいと考えています。
ただし、他の抵当権者との間の関係では「順位」が早い方が優先しますので受け付け時と思います。
> A @のケースで最初の設定のあと、債務者が倒産し、その後、追加担保の受付がなされた場合(登記簿はできあがっっていない)、最初の設定物件の対抗要件は具備され、追加担保は具備されない。と考えて宜しいのでしょうか?
共同担保で管轄が複数なら受付も登記簿えの記載も時期が違ってきますが考え方として上記と同様だと思います。つまり、不特定多数に対しては「登記簿に記載した時」、ほぼ同時に提出した場合は「受付時」と思います。