更地に抵当権を設定後、建物が築造された場合、民法389条により、土地建物の一括競売が認められていることに関してですが、それでも優先配当を認められる土地の競売価格というのは、それなりに(更地に比べ)下落すると思うのです。そこで、建物築造に伴う担保再評価をする際、どの程度下落分を見ておくのが妥当かご存知の方、よろしくお願いいたします。
PS:窪田様 過日のご回答有難うございました。
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