はじめまして、大変なことになっていますね。
私ども仲介業者が、手数料を頂戴して取引に
はいるのは、こういうことを未然に防ぐ為な
のです。
抵当権のついている土地を購入する時は、
代金で抵当権の抹消(前の持主のローン完済)
ができるか確認する必要があります。今回は
所有権移転まで進んでいるので、弁護士の先
生に相談して下さい。
インターネット上ですと、参照URLのペ
ージとかいろいろあります。
また抵当権を抹消できる制度に「滌除(て
きじょ)」があります。
http://www.mars.dti.ne.jp/~yasuatsu/Law/Saikenkaishu.html#てき除について
まず弁護士の先生にご相談下さい。
民法 第474条〔第三者の弁済〕
債務ノ弁済ハ第三者之ヲ為スコトヲ得但其債務ノ性質カ之ヲ許ササルトキ又ハ当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス
利害ノ関係ヲ有セサル第三者ハ債務者ノ意思ニ反シテ弁済ヲ為スコトヲ得ス
■民法 第378条〔てき除〕
抵当不動産ニ付キ所有権、地上権又ハ永小作権ヲ取得シタル第三者ハ第三百八十二条乃至第三百八十四条ノ規定ニ従ヒ抵当権者ニ提供シテ其承諾ヲ得タル金額ヲ払渡シ又ハ之ヲ供託シテ抵当権ヲ滌除スルコトヲ得