Re: 競売不動産の所有者不明の残地物がある場合
投稿者:鈴木 宏治
投稿日:2001年12月22日 13時08分56秒
リモートホスト情報:pre.speedway.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「
Re: 競売不動産の所有者不明の残地物がある場合」に対するフォロー記事です
(内容)
> 買い受けた土地の元の所有者を相手とし引渡命令で収去します。タイヤもない車は動産です。動産は占有(そこに置いていることが占有)をもって所有権と推定しています。従って、その車の所有者は土地の所有者です。
どうもありがとうございました。
勉強になりました。
またなにかありましたらよろしくおねがいいたします。
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