> 第三取得者が抵当権者に抵当権の滌除を申し出たとしても、抵当権者でその第
三
取得者を第三取得者と認めず通常の競売申立とします。その場合、第三取得者と
して
異議の申立をし争っても裁判所で「債務者と同視」し退けられる可能性がありま
す。
つまり、滌除通知してもそれを無視し増加競売も滌除の成立も認めないないおそ
れが
あります。
上記の場合、第三取得者として異議の申立は、いつまでできますか?
1.抵当権者がてき除通知を受け取ってから1ヶ月以内。
2.てき除通知を無視し、異議申し立てをせずに1ヶ月経過し、第三取得者から
てき
除金を支払い又は供託を受けるまで。
3.第三取得者が供託したのち、抵当権抹消の訴訟を起こした時でも、異議申し
立て
は認められる。
どのあたりまで出来ますか?
宜しく御願い致します。