幸い、弟も同居していますので、今後も二人で滞納家賃や未納分の契約更新料は、分納という形になりますが全額返済しますし、もし父には貸せないなら、名義変更をして私が今後責任を持つつもりでいます。
支払いの義務を守らなかった私たちが悪いのでしょうが、生活のためにも何とか和解にもっていきたいと考えています。
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すでに訴状が来ているとなると、裁判の期日に欠席せず上記のような、あなたの希望を裁判官に述べ、和解条件を協議するしかないでしょうか。あなたのしつかりとした文章をみていると,何故と思いますが、家主も最終的な選択をせざるをえなかつた深刻な事情があるのでしょうね。がんばつてください。