その強制執行した、と云うことは明渡の強制執行ですか、それとも賃料の強制執行のことですか? 前者なら別な人が入居し、その者に引っ越して貰いたいと云うことでしよう。後者なら、賃料の他に「明渡」もその判決書にあるはずですから、即日、明渡の強制執行できますので「事前通知」や「正当理由」など関係なく強制執行して下さい。
なお、「別な人」なら「事前通知」や「正当理由」などが必要です。単に「ちょっとややこしそうな借主なので」は正当な理由となりません。法改正は間々ありますが大幅に賃貸人に有利になっているわけではありません。