固定資産税は、実際に現存する土地建物について毎年一月一日を基準日として課税します。もし、課税内容と現状が一致しない場合は、市町村の職員が調査にきて課税の訂正をします。この場合、登記の内容に関わらず現況(現状)にあわせて課税台帳の訂正をします。
この場合は、登記1現存しない 登記2一部現存、登記3現存、未登記4現存の4種があるようです。これを、整理して現在の建物と一致すれば正しい課税、違えば課税のミスということです。
市町村の調査は、自分で依頼しても来ますし、向こうが情報
をえて独自に来る場合もあります。
あなたの方で税金が安くなるという判断でしたら、自ら調査依頼をするのもいいかと思います。もし、課税のミスがある場合は、租税の時効期限内の5年分が還付されます。
しかし、逆に課税もれの場合は、5年以内の追加課税があるかも知れません。
尚、固定資産税台帳の訂正の際に、調査ないし測量費用などを市町村から請求されることはまつたくありません。