> 警察ザタとのことですが、そのことを警察に通報したとします。その場合、警察の対応はどのようなものなのでしょうか?
法理論上は刑法130条住居を犯す罪となりますが、大の男さんは所有権を失っていますので正式に受理され起訴するかどうかは疑問です。
> もし買受人がこのまま強制執行という形をとらず、勝手に不動産内にある私の物を移動ないし処分するようなことがあれば、私には何ができますか?警察に通報することや訴えることができますか?
これはできます。先の「住居を犯す罪」ではなく窃盗か横領になるでしよう。しかし、もともとの債務不履行を忘れてはなりません。(債務不履行と刑犯罪とは別なものですが、これを買受人が債務不履行だから刑罰には当たらない、と考えていることに間違いがあります。)
> また、買受人が強制執行の申立てをした場合、その申立てがされたことを私はいつ知ることができますか?その後どのぐらいの日時で“断行”にいたるのですか?
執行官が現場に行きます。不在でも開鍵技術者によって明けて入ります。そして、誰の占有か調べます。主に電気やガス、水道の請求書や受領書などがあれば、その者の占有と認定します。その日はその程度で次回(およそ1ヶ月後)に断行します。それらのことが書いてある書類を送付しそれによって第1回目の執行が確認できます。もっとも、同席しておれば聞きながら(話ながら)次回期日の断行日がわかります。