家主がリフォームしたいので部屋を空けてほしいと云い、再度、借りたいなら新規な契約と云うことは、賃貸借契約の解除を意味し、解除の理由は「リフォーム」です。法律上「リフォーム」は貸借契約の解除の正当な理由にならないと思います。家主の建物の維持管理の義務からリフォームするなら契約解除ではなく、その間別な場所を提供し、工事が完了し次第同一場所を賃貸しする義務があります。
以上の理由から他の3部屋だけのリフォームを伝え、明け渡すこと(賃貸借の解除)はお断りしてはいかがでしょう。どうしてもリフォームしたいなら、工事中だけ別な場所の提供を望んではどうでしよう。それにしても内装だけなら隣の部屋でもよく、それさえできないと云うなら明渡の理由が他にあるのかも知れません。賃貸借の解除はできませんので、その点、お心得下さい。もっとも、家主の方で立退料の提示がありコウキさんが、その額を承諾して立ち退くなら、それでもかまいません。