くりさんの騒音問題を解決するために、どの法律が適用されるか知りたかったので、マンションの所有者を知りたかったわけです。文面からしますと区分所有法の適用は受けず通常の民法のようです。そうしますと、ある程度、家主の云う「大家だから何をしてもいい」とか「自分は契約内容に従う必要はない。」など云えるかも知れません。無制限ではありませんが、その行為が「所有権に基づくもの」ならかまいません。一方、くりさんの、「その行為の禁止請求」は「賃借権に基づくもの」であって、所有権と賃借権は雲泥の差で所有権の方が強いです。更に、今回の場合は、賃借人が賃貸人に対しての要求です。(区分所有法は所有者対所有者です。)元来、賃貸借契約は双方の信頼関係によって保たれています。これが崩れるなら賃貸人の方から解除することができ、立ち退きの請求ができます。このように、法律上、賃借人の権利より賃貸人の権利の方が強いことも考慮して下さい。