借地権、立退き料について教えてください。
長方形の土地が祖母と他地主Aの2区からなっており、どちらの土地の上にもかかる建物は祖母名義です。
その家を取り壊すのですが、祖母の弟嫁が戦後以来ずっと共同で
すんでおり、家賃は一切いただいておりません。
ただし、公共料金だけを折半しておる状態です。
立ち退きを2年前から口頭にて何度もお願いしている状態で
ようやく本決めとなった時期に、立退き料を要求されています。
この場合でも、居住権を相手は要求できるのでしょうか。
ただし、住宅設備の一部をその方のご存命だったときの主人が
改築している状態です。
また発生する立退き料はいくらが妥当なのでしょうか。
ちなみに、その方が住んでいる居住域がA地主の土地となっています。
戦後のごたごたでそのまま来ていた土地の処分をしようと思い、
困り果てております。