> 1.差押命令はいつ来るのか?
> もうすぐ来るものですか?
> 銀行が任売をあきらめてから、申し立てにより裁判所から来ますか?
「不動産競売開始通知」とは正式に「不動産競売開始決定」と思われます。それは、その決定で差押の効力があります。従って、その通知後に同様の通知はありません。銀行が競売の申立をしたと云うことは「この不動産を競売して競落代金から返済して下さい。」と云うことですから現在でも任意に売却したければ続けて結構です。売れたなら、銀行の承諾を得て「取下書」を裁判所に提出すれば裁判所は最初から差押はなかったこととして扱います。その取下ができる最終日は買受人が決まるまでです。
> 3〜4ヶ月すると土地評価人が来るらしいですが、これより前に来ますか?
「不動産競売開始決定」があれば、その不動産所在地に裁判所から2人行きます。1人は価格を評価するため評価人と、もう1人は現況の占有状態を調べるため執行官が来ます。いずれも東京では1ヶ月以内です。多少、物件によって早い遅いはあります。
> 2.すぐではないですが、差押命令が来たら別の住居に転居したいのですが、何か問題がありますか?
「不動産競売開始決定」は住居を制限するものではありませんので転居など自由です。
> ・税金
> ・その他
転居したからと云って税金などに変わりはありません。
> 3.この建物について、一部を店舗として賃貸契約を抵当権設定前から行っております。差押命令が来たら、この賃借人からの家賃は私でないところに入金することは分かっておりますが、賃借人に対する義務などはどのようなものが発生しますか?
のっちさんの所有で他人に賃貸しているなら「不動産競売開始決定」があったとしても従前通りに家賃は貰って結構です。競売で買い受けた者に所有権が移転するまでは引き続き貸しておくことができ、家賃をもらうことができます。
ただし、のっちさんの債権者が競売とは別に、その賃料を「債権差押」としてくれば家賃をもらうことはできません。賃借人はその差押債権者に支払うことになります。