家賃の取り立てでも貸したお金の取り立てでも「無いものは払えない」と開き直られると実際困ります。今回の場合は「明け渡してくれただけ良かった」と思う他ないと思います。現実問題として訴訟をして強制執行で取り立てるまでには時間と費用がかかりますし現実ではありません。
ただし、これからは同様のことがないように、次のようにして下さい。それは管理をしっかりし、滞納が続けば、即、簡易裁判所(品川区ですと霞ヶ関)に行き相談して下さい。最近では、そのようなことで専門に相談に応じる職員を設けています。裁判所ですから勿論相談料は無料ですし、適当な指導があります。そして定型の用紙もありますから簡単にできます。一度行ってみて下さい。実に親切です。
勿論、今回の「夜逃げ同然の者」でも、その方法で訴訟をしてかまいませんが引っ越し先が「都営」と云うことですから勝訴しても、まず、取立は不可能と考えたからです。家賃の取り立てを考えるより「明渡」を考えた方が有利だからです。