> 私としてはどうしていいかわからないのですが
マコさんの持分権が10分の1であっても、その持分に抵当権が設定され連帯保証人となっておれば全額について支払う義務を負います。たとえ公証人役場で「迷惑はかけない」としていたとしても、それは元夫とのあいだのことだけで銀行はそれに拘束されません。
このまま放置しているより元夫と協力して任意売却を不動産屋に依頼し少しでも高く売却をしてはいかがでしよう。元夫が云う「不動産屋に頼んで競売にかける」と云うのは間違いでマコさんと元夫と2人でないと任意に売却することはできません。競売は2人の協力がなくても銀行の単独でできます。
なお、任意売却に元夫が協力しないなら競売となるでしようが、仮に、その競売で残高(3300万円)以上に売れなければ残金は銀行に2人で支払わなければなりません。元夫が支払わなければマコさんが支払わなければなりません。そのお金は元夫に請求します。