コメントありがとうございます。
> 明渡を求めるにも、持分が多いからと云って少ない持分者に明渡の請求はできません。ただし、持分に応じて賃料相当の損害金を支払わなくてはなりません。
もし現在の状態で父、祖母が亡くなった場合、土地・建物の評価額の2/3の金額を叔母に支払う必要があるということでしょうか?
もしそうですと金銭的にかなり厳しい状態に追い込まれます。上記の理解は正しいですか?
お手数ですが教えて頂けないでしょうか?
> なお、生前贈与や遺言など考えられても良い方法かも知れません。
度重なる質問なのですが、生前贈与・遺言の実行にあたり、満たすべき条件等が存在しますでしょうか?
例えば叔母達の財産放棄の同意書の様なものを想定しているのですが。
教えていただけますでしょうか?宜しくお願いします。