文面の内容から、旧不動産に設定している抵当権を抹消して新不動産に設定したいが、その間の空白の時期を「念書」で切り抜けたいが、いかがなものか?と云うようです。
そうだとすれば、タイトルを念書でなく「抵当権設定契約書」とします。そのなかで大切なことは建築中で保存登記されていない物件の表示です。これは家屋番号がありませんが所在や大きさ、構造など建築確認書で明確ですので、それを記載します。そうしておけば、万一、建物完成時に不履行があったとしても、MILKさんが単独で裁判所に「仮登記仮処分申請」すれば簡単に登記できます。その未登記の「抵当権設定契約書」は、”裁判所で簡単にできる”ように作成しなければなりません。それは司法書士で相談して下さい。「仮登記仮処分申請」も同様です。
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