> 出火人の過失は無い場合でも、そのような請求は可能なんですか。
「失火責任法」は失火が軽微なものは責任はなく重大な場合は責任を負う。となっています。実際には、ケヘスバイケースではないでしようか。
> それは火災保険とは別に考えても良いのでしょうか。
火災保険が請求できるかどうかは、保険者と被保険者の契約内容によって変わってきます。仮に、その失火者が保険会社に請求できるのに、それをしないなら、直接にmasaさんが保険会社に請求できます。しかし、実際には裁判所に手続きをしなければならず大変です。
> 引越し等に掛かった代金を請求可能なんでしょうか。
損害賠償の範囲内ならできます。範囲内かどうかは、具体的な事情によりますが通常の常識範囲内なら認められると思います。