> 本人は夜逃げしてしまい、居所がわかりませんが連帯保証人は分かりますので、保証人に請求は出来るのでしょうか?
賃料が停滞し、その者が死亡し、その後、相続人が居住していたが、その者も引っ越した、行方不明、その相続人は相続放棄したと云い、支払うようすもない、しかし、保証人は居るが、その者に請求できないものか、と云うようです。
まず、無断で引っ越したのだから契約は解除されていると考えます。そうしますと、その日までの賃料が未払いなら、死亡した者の相続人に請求できます。当然、連帯保証人にも請求できます。問題は、相続人から「相続放棄したので支払えない」と云うことですが、それが事実なら請求できません。そうしますと保証人だけとなります。訴訟での取立となるでしようが簡易裁判所で手続きを進めて下さい。
余談ですが、実際問題として、その裁判も大変ですし仮に勝訴判決があったとしても、実際の取立までには時間とお金がかかります。家賃も支払わず居座る者を考えれば「夜逃げ」がよかったかも知れません。そのこともお考え下さい。