> >高等裁判所え書類が送られ、そこで審理されます。
> >万一、相手の異議が認められればその不動産引渡命令で>は強制執行ができないことなります。
> よく聞く話で「引越す先がないし、引越すお金もない」という理由です。相手がそのような「よくある理由」でも審理にはなるのでしょうか?
引渡命令に対する執行抗告の理由は制限があります。「引っ越しするところがない」との理由は適法な抗告理由となりません。その場合は原審(地裁)で却下します。しかし更に異議ができる場合があります。
> そのような理由だけの場合でも、相当な日数がかかるのでしょうか?それとも直ぐに判決(?)は下りるのでしょうか?
高裁に移送するか否かは地裁の判断ですが、抗告は地裁で受理しますので不適当なら7日以内又は1ヶ月以内が実務です。高裁に移送されたなら2ヶ月から6ヶ月かかっています。なお、民事執行法でする裁判は判決とは呼ばず「決定」と云う形式でなされます。
> >競売で不動産を買うためには専門の知識が必要です。
> 耳の痛いお言葉です。痛感です。
大変失礼しました。しかし、執行抗告や異議に対する異議などを詳細に理解すれば「上級」です。