久しぶりにメール致します。
私は去年の9月に『借地としている会社が倒産』件名でご質問したハタといいます。
再度ご回答お願いしたく質問を掲載いたします。
これまでの経過をお知らせ致します。
【 状況 】
下記人員により状況を説明致します。
私 :私
父 :地主
会社A :土地を借りている会社
社長A :会社Aの社長
社長妻A:会社Aの社長の妻
銀行イ :社長Aにお金を貸している銀行
銀行ロ :社長Aにお金を貸している銀行
さら金 :社長Aにお金を貸しているさら金
会社Aの負債総額 :3億
父の借地での工場、事務所建設借金銀行 :銀行イのみ
以外の工場の建設、会社運転資金借金先:銀行ロ、さら金
(1)会社Aの負債超過により去年10、11月で不渡りを出しました。
(2)社長Aは返済不可能を判断し、自己破産を申請し受理されました。
しかし、会社Aは破産手続きのお金が無く破産できていません。
(3)社長Aは父(地主)の借地に工場、事務所を銀行イから借金(6,500万)し
連帯保証人を社長妻A、父としていました。現在(去年10月)時点で2,000万
の負債を残したままとなり、銀行イでは連帯保証人父へ返済を請求しました。
返済しなければ工場、事務所、土地を競売にかけるということでした。
(4)私と父で相談し、まずは銀行イへ私から2,000万返済しました。
このため、工場、事務所の第1抵当権を保有しました。
あとで、さら金で工場、事務所に第2抵当権(1,000万)がつけられました。
(5)社長妻Aの実家も銀行ロ借金の担保となっており、競売にかけられました。父が第2抵当権
を保有しております。まだ落札されておりません。だいたい1,700万位の物件です。
(6)私は以前(去年10月)に本件に投稿し、ご回答頂いた内容で、賃貸契約解除−建物収去土地明渡訴訟
を行う予定で弁護士へお願いしております。現在、賃貸契約解除請求を出したところです。
最終的に工場、事務所を競売にかけてかなり安くなった時に購入する考えです。
【 質問 】
Q1:社長Aはタクシー会社社長から、父の借地での工場、事務所を4,500万で購入したいということで、
申入れているそうです。このため、現在の抵当権を抹消してほしいということです。
社長Aは4,500万のうち2,000万を私に返済し、残りのお金を他の債権者に返済を考えているそうです。
私が抵当権を抹消し、タクシー会社社長に4,500万で売った場合、確実に私に2,000万を返却できるで
しょうか。他の債権者に対し詐害行為にならないでしょうか。
Q2:会社Aを民事再生法により再建を考えている。会社Aが倒産した場合、社長Aから私に2,000万を
返却する必要が無くなる。と言っております。私の2,000万の求償債権による建物収去土地明渡訴訟
は破棄される恐れがあるのでしょうか。
Q3:社長Aは自分の住居を、父の借地での事務所へ移動して一人で暮らしております。賃貸契約解除−建物収去土地明渡訴訟
が勝訴した場合、立退きは強制執行できるのでしょうか。立退き料を払う必要はあるのでしょうか。
Q4:私は父の借地での工場、事務所を私の所有物件とし、土地(将来は相続予定の土地)もこの機会に私の名義に
変える(追加金無しで)ことは出来ますか。最終的に父の借地での工場、事務所を私の所有の土地、工場、事務所として
タクシー会社に貸したいのですが、これを確実に実行する方法はあるでしょうか。