> なるほど。しかし、火災保険上はガラスの部分って
> 建物になるわけで…。建物を管理している大家
> (あるいは不動産屋)が借主に生活に必要最低限の
> 設備でもって賃借料を取っているわけで…。
> その為にきちんと(この場合は「総合保険」の加入)して
> いるべきではないかというのは、これまた過剰な要求でしょうか?
あらきさんのご質問では「アパート」となっていたので、そのようにお答えしましたが、そのアパートが区分所有法の適用を受けるアパートなら共用部分となりますので、その責任は管理組合の責任です。区分所有法の適用を受ける建物かかどうかは一棟の建物が区分されて登記してあるかどうかで変わってきます。