> > 期限経過時の現在買受人に対抗できないとなっていても引渡命令はでないのですね。
> そうです。買い受けたとき経過していたとしても物件明細書の作成時期が判断基準になっていますから。何度も有り難うございました。
フォロー記事
フォロー記事の投稿
題名:
内容: > > > 期限経過時の現在買受人に対抗できないとなっていても引渡命令はでないのですね。 > > そうです。買い受けたとき経過していたとしても物件明細書の作成時期が判断基準になっていますから。 > 何度も有り難うございました。
参照ページURL: 参照ページの題名: 参照画像URL: