東京やその近辺では平成8年から家財道具の差押は禁止となっていますがジン太さんの地域ではまだ残っているのでしよう。家財道具は不動産のように登記や登録制度がありませんので、そこに居住している者の所有権と推定し差し押さえることができるようになっています。今回の執行官の差押もその意味では正当なものです。ところで「本当は私のもの」と云うならその差押を解除してもらうための「異議の申し立て」ができることになっています。これをされてはいかがでしよう。しかし、初めての場合は大変ですしお金もかかります。従って、競売の期日に買い受けてはどうでしようか。担当の執行官とよく相談して下さい。多分、他の者が買受け持って行くようなことはありません。
なお、この文面では差押がされているように感じたのでそのようにお答えしましたがそうではないかも知れません。それらも担当執行官に聞いてみて下さい。また、「家の中に勝手に入られた」と云うことですが、開鍵技術者と同行していますのでどんな鍵でも開けることができます。法律上何の問題もありません。しかしこれは事前に又は数回伺っても不在の場合にそうしますのでジン太さんもうすうす知っていたと思われます。