> はじめまして、お尋ねします。私はある役所の職員ですが、今度、役所と私人との間で、土地賃貸借の契約(役所側が借り、私人側に借上料を支払う)を結ぶこととなりました。この場合、契約書を役所の分と私人の分で2通作成しますが、この場合の収入印紙の添付について−
> @収入印紙の貼付の必要の有無(おそらく必要だと思いますが)について。
> A必要の場合、契約金額により、印紙税額が変わるでしょうか。
> B2通作成(それぞれ2通、印紙を貼付)しますが、どちらがその印紙の費用をもつのでしょうか。
> Cまた、もし無償で借りる場合、上記の処理(@〜B)は変わるでしょうか。
> よろしくお願いします。
【印紙税がかかる文書など】
印紙税がかかる文書には、領収書、金銭借用証書、不動産売買契約書のほかに、
請負契約書、手形、預金通帳などがあり、これらを含め印紙税法では20種類の文書
が課税文書として掲げられています。
印紙税がかかるかどうかは、文書の標題や名称のみによって判定するのではなく、
その内容によって判定します。
また、印紙税額は、預金証書や預金通帳などのように1通又は1冊ごとに一定の
税額が定められている場合と、売上代金の受取書(領収書)や不動産売買契約書
などのようにその文書に記載されている金額(記載金額)に応じて税額が異なる場合
とがあります。
なお、消費税の課税事業者が作成する建物等の売買契約書、運送契約書、請負
契約書、領収書に契約金額や領収金額と消費税及び地方消費税の具体的な金額
が区分して記載されているときは、その消費税等相当額を除いた金額が記載金額
になります。
* 例えば、請負契約書に請負金額1千万円とこれに対する消費税及び地方消費
税相当額50万円とが区分して記載されているときは、その請負契約書の記載金額は
1千万円となり、印紙税額は1万円となります。
・・・・・・よって、不動産賃貸借契約書には印紙税はかかりません。
・・・・・・20種類の文書・・・印紙税表の別表第一を参照してください。
また印紙税法第5条にて、非課税文書の定義として「国、地方公共団体、又は
別表第二に掲げる者が作成した文書」とありますので、役所が作成した契約書
には印紙税が課税されないようです。
調べましたら上記のようです。