Re: 追加・・登記していない建物について
投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年2月09日 09時47分00秒
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ぺんぎん氏の投稿「
追加・・登記していない建物について」に対するフォロー記事です
(内容)
> Gすでにある違法建築(従業員の住居)は、税務課の方が 建った家を見に来た時にどう判断されるのでしょうか?登記もしていないし税金も払っていないのですが、今までの分を払うことになるのですか?
未登記であったとしても課税対象になります。課税漏れの場合は、5年間さかのぼって課税されます。
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