不動産賃貸借契約書は非課税です。
印紙税が課税される文書には、領収書、金銭借用証書、不動産売買契約書のほかに、請負契約書、手形、預金通帳などがあり、これらを含め印紙税法では20種類の文書が課税文書として掲げられています。(20種類の文書については印紙税法条文に付随する別表第一を参照してください。)
また印紙税法第5条にて、非課税文書の定義として「国、地方公共団体、又は別表第二に掲げる者が作成した文書」とありますので、役所が作成した契約書は、賃貸借契約ではないとしても、印紙税が課税されないようです。