> > 裁判所で3点セットを見ていたら謄本に先取特権リフォーム費用500万円の記入がありました。この費用は買い受けた人がリフォームをした業者に支払わなければならないのでしょうか?是非教えていただきたいので宜しくお願い致します。
> 支払う必要はありません。(民事執行法59条)登記されていても裁判所の嘱託で抹消します。念のため物件明細書の「不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却により効力を失わないもの」欄に「なし」と記載されているはずです。おたしかめ下さい。
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内容: > > > 裁判所で3点セットを見ていたら謄本に先取特権リフォーム費用500万円の記入がありました。この費用は買い受けた人がリフォームをした業者に支払わなければならないのでしょうか?是非教えていただきたいので宜しくお願い致します。 > > 支払う必要はありません。(民事執行法59条)登記されていても裁判所の嘱託で抹消します。念のため物件明細書の「不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却により効力を失わないもの」欄に「なし」と記載されているはずです。おたしかめ下さい。
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