> 私の賃貸契約書には特約事項ですでに「ルームクリーニング代金の実費を負担するものとする」とかかれてます。このような特約は有効なのでしょうか?
家主とrinrinさんの間では一応有効と考えられますがrinrinさんが「その契約は無効だから支払えない」と云い、家主の方で裁判に訴えて来た場合は裁判所で「無効だから支払う必要がない」との判決になり得ます。rinrinさんがそう云ったとしても実際には家主が敷金の中から差し引くわけですからrinrinさんの方でその部分の金額は返還してほしいと裁判所に訴えなければなりません。訴えればrinrinさんの方が勝訴となるでしよう。