家主から「取り壊す予定なので、出ていって欲しいと言われています。」ならば契約解除の通知です。そして「契約解除に応じてくれるなら、その代替をお世話し、更に、現在の損害賠償請求権(壁の補修)を放棄するがいかがでしよう。」と云っており「もし、その条件が承諾できないなら、条件は撤回し、解約時には損害賠償を請求します。」と云う意味です。
そう云うことですから、あきさんとして、まず、契約解除に応ずるかどうかの判断をしなければなりません。勿論、条件付きで承諾して結構です。万一、話し合いが決裂し家主が裁判してきたと仮定すれば敗訴のおそれはあります。ただし、老朽化が進んでおり誰が見ても住めない状態となっていなければなりません。そうでなければ「正当な解除理由」となりませんから引き続き原状で賃借していてかまいません。