> 母(現在72歳)、私(長男47歳)、妹が二人(嫁いでいます)が、父が亡くなったときに、私にと言うことで母に登記簿をもらいました。妹2人は現金をもらい、土地、家屋は、私ということで、話は終わっています。
> 相続等の手続もなく現在に至っています。ここで登記を私に変更したいと考えています。
> 相続にはなるのでしょうか、単に登記を変更すればよろしいのでしょうか。
> 宜しくお願いいたします。
相続登記をするには、お父様の生まれたときからなくなったときまでの戸籍すべて(たいてい転籍や改製があります)、遺産分割協議書または特別受益証明書(妹さんの印鑑証明書(期限なし)と実印押印)が必要になりますね。
ご自分でそろえることもできますが、転籍が多い方の場合はその辺の司法書士にでも頼んだほうが楽ですよ。自分で揃えても揃ってるかどうかわかり難いし・・。
話がついているというのは登記には意味がありません。きちんとその旨の承諾書及び印鑑をもらってください。
費用については相続物件の評価証明書を司法書士事務所に持っていけば大体わかると思います。戸籍関係の煩雑さにもよりますが・・・