> > この場合は、父が承諾すれば贈与という形をとるのがよいということになるのでしょうか?
> > (その他、最良の方法があったら教えてください。)
> ご両親は結婚何周年でしょうか?もし20年以上ならば、2000万円の贈与控除を受けられる可能性が高いですよね。
> 贈与でしたら免許税も売買の半分ですから(25/1000)ね
> でも贈与なら租税特別措置法73条も使えたような気がする。真正な登記名義回復以外は(3/1000)でいけるかも。
> とはいえ、名義はお父上であり、あなたではないのですよね。 決めるのはお父上ですよね。