立ち退きの要求があった場合の対処方法は、入居時の契約によってどの法律が適用されるか変わってきます。今回の場合は村長の好意によって教員住宅をお世話してもらっているようです。そして、その村長が賃貸人としての権限があるかどうかもはっきりしません。そのようなわけで、私は、借地借家法の適用はむつかしいと思います。従って「6ヶ月の猶予」はなく民法上の使用借権の適用でその権利は借地借家法に比べ非常に弱い権利です。これは例え賃料に該当する金銭を支払っていても同じです。以上によって一般的に云う「居住権」は薄いことだけご承知置き下さい。