> 敷金的な性格かと思います。この保証金を返して欲しいのですが新オーナーは「うちに払う義務はない前のオーナーにいってくれ」といいます。
この問題は、裁判所がsuiさんの賃借権をどのように認定しているかによって変わってきます。物件明細書に買受人が賃借権を承継する旨の記載があれば、引渡命令も発せられませんし敷金も買受人が承継しますから明け渡すなら正々堂々もらうことができます。そうではなく、裁判所でsuiさんの賃借権を認めていないなら敷金の返還請求はできません。元の賃貸人に請求することになります。どちらかわからないなら遠慮はないですから裁判所に問い合わせて下さい。はっきりした返事がもらえるはずです。