>債権差押命令が来ました。私が第三債務者として債権者に弁済しなさいとのこと。
第三債務者であるteraさんに裁判所から債権差押命令が届いたているなら催告書と同時に「陳述書」の提出を求められているはずです。これは受領した日から2週間以内に必ず回答しなければなりません。今回のご質問は、その陳述書の書き方だけです。つまり、その陳述書のなかの「差押に係る債権の存否」欄は「ある」と書き「差押債権の種類及び額」欄にはその手形の内容を書きます。振りだしていないならその旨書きます。要するに、債務者との約束をそのまま書けばいいので期間が未踏来なのにすぐに支払らわなければならないなどありません。なお、故意に虚偽な報告をすれば損害賠償の対象となりますが実務では多くはないようです。