先日から質問の都度ご回答頂いて、大変有り難く、恐縮しています。ところで、占有権の範囲とはどこまででしょうか?つまり、占有(居住)している建物…?のみ…?空いた土地には特に物を置いたり、使っていないということであれば、これには占有権は認められませんでしょうか?近所の人に駐車場として貸して欲しいと言われています。貸してもいいですよね?
追伸)不動産引渡命令、ご指導のとおり申し立てます。
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内容: > 先日から質問の都度ご回答頂いて、大変有り難く、恐縮しています。 > ところで、占有権の範囲とはどこまででしょうか? > つまり、占有(居住)している建物…?のみ…? > 空いた土地には特に物を置いたり、使っていないということであれば、これには占有権は認められませんでしょうか? > 近所の人に駐車場として貸して欲しいと言われています。 > 貸してもいいですよね? > 追伸)不動産引渡命令、ご指導のとおり申し立てます。
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