> 所有している土地に、無人契約機(消費者金融)2台(建物は消費者金融が建てる)の賃借契約(10年)の話があります。もし3年位で消費者金融が倒産又は採算合わずに無人契約機閉鎖した場合、賃借権は諸費者金融側はなくなり、無人契約機を撤去し、土地を売る事出来るのでしょうか?
地代を支払わないなら契約期間内でも契約を解除して土地を返してもらえます。借主が任意に撤去しないなら裁判所に申立て収去命令をもって強制的に撤去します。その費用は借主が負担しなければなりません。土地を返してもらった後なら自由に処分できます。