> 手付の400万円を取り戻して契約解除したいのでうが・・・
契約時に解約する場合の条件は記載されていなかったですか。普通は売り主が解約したいときは受け取っている手付け金の倍額を買い主に支払って解約します。買い主からの解約は支払っている手付け金を放棄して解約します。なお、残金の支払い期日を経過していながら支払わないなら債務不履行として手付け金は放棄したものとして契約は解約されています。
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